世界平和統一家庭連合に対しての解散命令の決定
まとめ
- 宗教を信じる自由は尊重されるべき
- 長年にわたり違法な献金勧誘があった
- 多くの人に大きな被害を与えた
- これらの違法な行為により、法人格をなくす決定はやむを得ない
経緯
争点
民法上の不法行為が宗教法人法81条1項1号の「法令に違反」する行為に含まれるか
宗教法人の解散命令が憲法20条1項(信教の自由)および21条1項(結社の自由)に違反するか
解散命令の手続において口頭弁論を経ないことが憲法32条(裁判を受ける権利)および82条(裁判の公開)に違反するか
判断理由
法令違反の解釈について
宗教法人法81条1項1号の「法令に違反」する行為には、民法709条の不法行為を構成する行為も含まれる。これは、宗教団体に法人格を与えておくことが不適切となる事態に対処するという同条の趣旨に基づくものである。
本件における事実認定と評価
抗告人の信者らは、昭和48年から令和4年までの長期にわたり、組織的な関与のもとで社会通念を逸脱した献金勧誘を行い、多額の損害を与えた。これは「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」に該当する。
影響
宗教法人の解散事由における「法令違反」の範囲が、刑事罰を伴う行為だけでなく民法上の組織的不法行為も含まれることが最高裁の判断として確定した。今後、社会的に著しい実害をもたらす宗教団体に対する規制の法的な指針となる。
影響を受ける主体
- 世界平和統一家庭連合(抗告人)
- 同法人の信者
- 献金勧誘等による被害者
- 文部科学省(所轄庁)
まとめ
- 宗教を信じる自由は尊重されるべき
- 長年にわたり違法な献金勧誘があった
- 多くの人に大きな被害を与えた
- これらの違法な行為により、法人格をなくす決定はやむを得ない